オーストラリア国内で早期タックスリターン!メリットは?【申請編】

ワーホリでオーストラリアに滞在している人ならよく耳にする、「タックスリターン」。

調べれば調べる程わけが分からなくなり、絶対みなさんも悩まれているはず。w

つい最近、早期タックスリターンが完全に完了したので、申請からリファンドを手に入れたところまでの私の経験談を2つの記事に分けてお話ししたいと思います!

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早期タックスリターンとは?

タックスリターンは日本で言う確定申告のこと。

「あんまり稼いでいないし、面倒くさいし別にタックスリターンしなくていいや」

と思っている人もいるかもしれません。というか私とまっつんもそう思っていました。w

しかし、オーストラリアではタックスリターンは義務!!必ず申告しなければなりません。

オーストラリアでは毎年7月1日~翌年6月30日までが1年間の会計期間になります。

なので、通常は6月30日以降にタックスリターンをすることになるのですが、早期タックスリターンは6月30日より前に申告することができます

私とまっつんが帰国を予定していたのは2月末で、オーストラリアにいるうちに早期タックスリターンを会計士に頼んだのですが…

この記事を書く際に、早期タックスリターンについていろいろネットで調べてみました。

すると早期タックスリターンは日本国内からでも申請できるらしいんです。

さらに言うと、日本国内からでも通常のタックスリターンができるようで…(-_-;)

何故2人ともオーストラリアで6月30日より前に申告したのか謎で、思い出そうとしても思い出せません。(笑)

早期タックスリターンのメリットはなんだろう?

と考えた時にわかった一つのメリット、「早くお金が手に入る」ということ。

それほどお金に困っていなかったはずなのに、早期タックスリターンをした謎がさらに深まります。w

旅行などでお金が必要!なんて人にはおすすめですね(^_^)

個人的に会計士に頼んで早期タックスリターン

ここからやっと実際の経験談です。私とまっつんは、友達の紹介で会計士さんに早期タックスリターンをお願いしました。

お値段は1人$110。「え、高っ!」って感じですよね。(笑)

ですが、私もまっつんも働いていたファームがちゃんとしていないファームが多かった(タックスを払っていなかったなど)ので、いろいろ不安なこともあり高くてもちゃんとサポートしてくれるならと思い、お願いしました。

自分で計算すると約$2300が払い戻し予定!

メールでやり取りしていたのですが、流れはこんな感じ。

1.$110を指定された口座に支払う

2.支払いが確認できたと同時に早期タックスリターンの申告用紙が郵送される

3.申告用紙にサインとサインをした日付だけ書いて送り返す

4.申請に必要なものをメールで送る

  • 源泉徴収票(ペイサマリー/PAYG Summary)
  • タックスファイルナンバー(TFN)
  • 働いていた会社の情報(会社名やABN番号)
  • 経費情報
  • 銀行口座

5.会計士さんからの質問に答える

  • 出国日
  • 返金はオーストラリアの口座、もしくは小切手を日本の住所まで普通郵送で返金?
  • フリガナと郵便番号も含めた日本の郵便住所

私もまっつんも返金は小切手を選択。ちなみに普通郵送追加料金はかからないと言われました!

ペイサマリーを会計士さんに送るため、働いていたファームのコントラクターに連絡すると、「7月以降に渡すから~」と言われたので、しょうがなく最後のペイスリップを写真にとって送りました。

注意しなければならないのが、そのペイスリップにそのファームで働いた時に払ったタックスの合計額がかかれているかどうか。

もし書かれていなければ全てのペイスリップでもよいと、一度目のタックスリターンの際に同じ会計士さんに言われたので、分からなければ相談するのが一番早いです!

そういえば友達に、「ファームまでのガソリン代も経費でおちるよ!」と言われたことがありますが、会計士さんによるとガソリン代は経費でおちません。

何事も分からなければ友達ではなく、プロに聞くべきだなと思いました。(笑)

(早期)タックスリターンをする際の注意点

通常のタックスリターン、早期タックスリターンをする際に覚えておかないといけないのが、「必ずしも返金されるわけではない」ということ。

タックスリターンは過払い分を払い戻しすることなので、もし実際に給料から天引きされた税金額の合計が、稼いだ収入の合計に対する税金額より少ない場合は、追加で支払うことになります。

簡単にいうと、税金が十分に支払われていない状態ですね。

2017年度にルールが変わったのはみなさん知っていると思いますが、こちらも頭に入れておきましょう!

2017年度タックスリターンの注意点

「バックパッカー税」に関する新法案は2017年1月1日から適用され、この日以降の収入は新ルール、2016年12月31日までの収入には従来のルールで税金が計算されます。そのため2017年度のタックスリターンは同じ会計年度で収入が別々に扱われ、2017年1月1日をまたいで同じ勤務先で仕事していた場合はPayment Summaryが2016年度分と2017年度分の2枚発行されます。
また、ワーキングホリデーメーカーの場合、2016年度分の収入が居住者扱いとなり非課税枠が設けられますが、この非課税枠の額は複雑な計算式によって算出されます。自分に非課税枠が設けられる、もしくはわからない方は登録税理士に依頼した方が無難です。

まとめ

長くなりましたが、今回の記事に書いてあることは全てオーストラリア滞在中にしました。

メールのやり取りの中で、

「早期タックスリターンは申告用紙を郵送で申告ですので、申告用紙にサインを頂く必要があります。」

と言われたのですが、今考えると日本国内での申請の場合サインはどうするんだろう……という疑問が出てきます。

謎が止まらなくなるし、済んだことなのでもういいのですが!(笑)

今思えばタックスリターンで有名なEzy Tax Onlineなどの業者さんに頼んでも全然良かったんだろうなぁと思います。

個人的に会計士さんにお願いするより断然安いです。

一番安く済む方法は、自分でやることですね!w

小切手を銀行へ持っていくとその場で日本円に換金してくれると思っていたのですが、そんなに簡単ではないですね。りそな銀行では無理だったので三井住友で海外小切手の換金をしました。

今回も見て下さってありがとうございます!

かなみんでした☺See ya!

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